当施設をご利用頂く際には、
下記手順にてご利用開始とさせていただきます。
受給者証をお持ちでない場合
まずはお住いの市役所、町役場に出向いていただき、
福祉課または子育て支援課の窓口に
当事業所を利用したい旨をお伝えください。
当法人相談支援事業所もしくは市役所等より
紹介された相談支援事業所に作成をご依頼いただき、
サービス等利用計画を作成してもらいます。
サービス等利用計画に基づき市は
支給決定を行い受給者証を発行します。
以上が当事業所との契約を円滑に行うために必要な手続きとなります。
受給者証をお持ちの場合
下記は当法人事業所との契約、ご利用開始までの流れとなります。
館内の見学に合わせ、
当事業所の説明やご利用者の基本的なこと
(お名前、年齢、行動特性など)について
お話しさせていただきます。
ご利用者様が安心して法人事業所に通えるように、
各事業所にて数日または
数時間過ごしていただきます。
(ご利用者様の状態により過ごす時間や体験の内容は異なります。)
トライを踏まえ、利用日数、利用時間等を
保護者の方と決定し利用開始となります。